【再稼働阻止全国ネットワーク、とめよう!東海第二原発首都圏連絡会】
質問概要案:
Ⅰ 原子力規制委員会への審査請求の実態
1 行政不服審査法について
2 3つの東海第二審査請求の状況
3 三条委員会への審査請求の問題
Ⅱ 審査合格決定後の状況変化
1 「経理的基礎」
2 特定重大事故等対処施設
3 その他バックフィット
質問予定:
次の3つの審査請求の請求人総代及び連名者(下線:参加予定)
審査請求A 山崎久隆、披田信一郎、木村雅英
審査請求B 満田夏花、阪上武、武藤類子
私たちは、昨年末、原子力規制委員会の東海第二の適合性審査と運転期間延長の審査について、行政不服審査法に基づき審査請求を提出しました。
また、地元茨城と東京からも審査請求を出しています(他にもあるかも知れません)。
ところが、原子力規制庁は、どの審査請求についても、今までの異議申立(審査請求)では必要としていなかった連名者の押印を要求し、面倒で時間を要する補正を要求してきました。さらに審査請求を受理した後も、未だに新たに審理をするべき審理員が決まらず、処分者からの弁明書も出さず、原子力規制委員会のホームページにアップもせず、意見陳述会の開催も出来ません。
このようにして、審査請求を提出してから8か月も無為に経過しました。昨年秋の沖縄県の辺野古「埋立承認撤回」処分に対する行政不服審査法に基づく私人ならぬ沖縄防衛局長の審査請求への国交相即決と比べるとあまりにひどい。
わたしたちは、このような状況を打破するべく、行政不服審査法を所管する総務省行政管理局と原子力規制庁を国会に呼んで、院内ヒアリング集会を開催します。
さらに、本年に入ってからの東海第二審査に関わる状況の変化を踏まえ、経理的基礎と特重とバックフィットについて原子力規制庁に質問します。