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20220415 UPLAN 千葉訴訟(第一陣)最高裁口頭弁論・模擬法廷

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【「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟原告団・弁護団/原子力損害賠償群馬訴訟原告・弁護団/福島第一原発事故損害賠償干葉訴訟原告団・弁護団】
原発事故の被害救済を求める訴訟に関する最高裁判所の決定を受けて
1.本年3月2日、最高裁判所は、国と東京電力を被告とした「生業を近世、地域を近せ!」福島原発訴訟、原子力損害賠償群馬訴訟、福島第一原発事故損害賠償干葉訴訟について、国の責任に関して口頭弁論期日を開くとし、干葉訴訟は4月15日、群馬訴訟は4月22日、生業訴訟は4月25日に行うことを決定した。これにより、これら3事件については、安全規制の怠りなど国の責任の有無に関しては、□頭弁論を経て最高裁によって最終的な判断が示されることになった。他方で、東電との関係では、損害論についての上告受理申立が不受理とされ、訴訟は終結することになった。これにより、3事件の各高裁判決に従い、東電についての賠償支払義務は確定した。
2.3事件の高裁判決の結論は、原告らの被った損害に対する賠償としては極めて不十分なものではあるが、東電の原発事故に対する責任を認め、中間指針等を上回る損害を認定したものであり、今回の最高裁の決定が、各高裁判決の結論を是認し法的に確定させたことは重要である。特に、生業訴訟において、原告らの損害について、代表立証を通じて共通損害として把握し、一律賠償を命じる高裁判決の判断枠組みが肯定されたことは、損害が原告らにとどまるものてはないことを最高裁が認めたことを意味し、賠償基準の改訂、原告にとどまらない被害者全体の救済に向けて弾みとなるものてある。
3.東電はこの問 中間指針等を上回る損害はないとし、近時には、①中間指針等は相当因果関係が認められる損害を上回る賠償額を定めている、②中間指針等は自主的な紛争解決の指針として機能してきている、③自主的避難等対象区域にはそもそも損害はない、④東電は賠償金を払い過ぎているといった主張まで公言してきた。かかる「中間指針過払い論」とても称されるべき主張は、原子力損害賠償紛争審査会が策定した賠償指針の内容や策定経過を無視したものであるばかりか、放射性物質による被害の実態をも無視するものである。
なにより、「払い過ぎ」や「損害はない」との主張は、被害救済を求めて裁判に立ち上がった原告に対する不当な攻撃であるとともに、被害住民に対する訴訟提起抑止を意図するものてあるが、こうした東電の不当な訴訟対応は、今回の最高裁決定によって明確に排斥された。
4.東電は、本日の決定を受け、加害企業として被害者に対して心からの謝罪を行うとともに、同種訴訟における主張を改め、全ての被害者に対して被害実態に即した賠償を行わなければならない。
私たちは、東電に対して加害責任をふまえた行動をとるよう改めて求めるとともに、安全規制の怠りに基づく国の責任が認められるよう、引き続き全力を尽くす決意である。
2022年3月4日