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生活保護を利用したいけれど自動車がないと生活できない、だから生活保護は受けられない、という声が多く寄せられています。
しかし、厚生労働省も示している通り、条件付きで自動車保有を認めています。つまり、生活保護を申請する際や保護受給後も自動車を持っていていい場合があります。
間違った情報に惑わされずに、生活保護を必要な世帯は自動車を持ちながら、生活保護を利用して、苦しい状況を乗り越えていきましょう。
以下の厚生労働省の通知を福祉課に行く際は見せて、生活保護を受ける際、自動車保有を認めてもらうように話して欲しいです。
【厚生労働省の保護課長通知】
新型コロナウイルス感染症拡大の影響下の失業等により就労を中断している場合の通勤用自動車の取扱いについて
1 通勤用自動車の取扱いについて
令和2年4月7日以降に保護を開始した世帯について、新型コロナウイルス感染症に
よる経済活動への影響により、保護の開始申請時において失業や傷病により就労を中断
していながら、保有中の通勤用自動車の処分を行っておらず、かつ、新型コロナウイル
ス感染症による経済活動への影響が収束した後に収入が増加すると考えられる場合は、
保護開始から概ね1年を経過した場合であっても、課長通知第3の問9-2の規定によ
らず、処分指導を行わないものとして差しつかえない。