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20241121 UPLAN 前田朗「植民地支配犯罪とは何か」

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【平和カフォーラム連続講座・ジェノサイドと闢う(第6回)】
日本政府は日本軍性奴隷制(慰安婦)問題の法的責任を否定し、道義的責任しか認めません。
徴用工問題では国際法違反を認めません。
そもそも朝鮮半島の植民地支配は合法だったと主張します。
植民地支配は合法でしょうか、不法でしょうか。
1990年代、国連国際法委員会では「植民地支配は犯罪であるか否か」をめぐって議論しました。
2001年のダーバン会議では「植民地支配は人道に対する罪ではないか」と議論しました。
植民地支配の不法性・犯罪性を論じることなく、抽象的に植民地支配責任を語るだけでは、日本政府による道義的責任論にからめとられてしまう恐れがあります。
植民地支配犯罪とは何か、いかなる意味で理解するべきか、ともに考えてみましょう。
講師:
前田朗(朝鮮大学校講師)
朝鮮大学校法律学科講師、日本民主法律家協会理事、のりこえねっと共同代表。
著書:『戦争犯罪論』『ジェノサイド論』『人道に対する罪』(青木書店)『旅する平和学』(彩流社)『非国民がやってきた!』『パロディのパロディ-井上ひさし再入門』(耕文社)『ヘイト・スピーチ法研究序説』『ヘイト・スピーチ法研究要綱』『憲法9条再入門』(三一書房)など多数。
最新刊は『希望と絶望の世界史』(的場昭弘さんとの共著、三一書房)。