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20180306 中間貯蔵施設の地権者が、地代評価の適正化を求めて調停を申し立て

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中間貯蔵施設の建設予定地に土地を所有する門馬好春さん(60)が3月6日に司法記者クラブで記者会見し、国が適正な基準に従って土地の評価を行うよう求めて、東京簡易裁判所に調停を申し立てたことを明らかにした。中間増施設の地権者が環境省との交渉を巡って調停の申し立てをするのは、今回が初めて。
福島県の大熊町と双葉町にまたがる中間貯蔵施設の予定地は、土地の所有権を残して地上権だけを国に貸与する方法と、土地を国に売却する方法によって、地権者と国の契約が進んでいる。事業を所管する環境省は地上権を設定する場合、地代を売却価格の70%に設定している。
地権者らで構成する「中間貯蔵施設30年地権者会」で事務局長を務める門馬さんは、この補償基準は事故前からの手続きに従っていないとして、適正な評価方法に改めるよう求めている。門馬さんによれば、従来の補償基準によれば地代は価格の80〜85%に設定されるはずで、すでに契約した地権者の中には地代の評価額が低いため、仕方なく売却に応じた地権者もいたという。