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20230726 UPLAN【記者会見】最高裁の工事差止仮処分特別抗告棄却について

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【東京外環道訴訟原告団・弁護団】
工事差止仮処分の地裁差止決定区間外について,
最高裁は7月7日付で「特別抗告棄却」の決定をしました。
東京外環道訴訟原告団は、7月12日付で抗議声明を出しました。
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■東京外環道工事差し止め仮処分について最高裁の上告棄却に抗議します!
東京外環道訴訟原告団
最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)は、私たちが提起していた東京外環道シールドトンネル工事の差し止めを求めた仮処分申請について、2023年7月7日、特別抗告を棄却した、と通告してきました。私たちは、この決定に抗議し、裁判所がわれわれの三権分立の憲法の下で、行政に対する最終審査機関として正常に機能するよう、改めて求めるものです。
私たちの訴えは、大深度地下の掘削工事について、一部差し止めを認めた東京地裁の決定について、同様の地域で、同様の立場にいる一部差止区間以外の原告についても差し止めを認めないのは、どう見ても不合理で、憲法に違反している、というものでした。
つまり、仮処分決定は、杜撰なトンネル工事による2020年の陥没事故の近隣の原告1人について、「東名ジャンクション部を発進する本線トンネル(南行)及び同(北行)の工事を続行することによってその居住場所に陥没や空洞が生じる具体的な恐れがある」とし、「居住場所に陥没や空洞が生じれば、家屋の倒壊等を招き,その生命、身体に対する具体的な危険が生じる恐れがあり、その被害は(当該原告の)日常生活を根底から覆すものといえる」とし、「東名立坑(東名ジャンクション部)を発進する本線トンネル(南行)及び同(北行)の工事」について、「被保全権利(人格権に基づく妨害予防請求権としての差し止め請求権)及び保全の必要性」を認めて、本線部分の約60%にわたる工事の差し止めを命じたものでした。
しかし仮処分決定は、トンネル直上や掘削コースのすぐ近くに居住している他の原告について「疎明がない」と片付け、大泉ジャンクション発進の本線トンネルやランプ・トンネルについて工事差し止めを認めませんでした。この結果、国と事業者は、大泉発進等の掘削工事を強行し続けています。「人格権に基づく妨害予防請求権としての差し止め請求権」は、なぜ他の原告について認められず、差止区間以外の掘削工事が認められるか。それらの地盤は、強固で安全なのか、陥没の危険はないのか。それこそ、その「疎明」はありません。
一方で、陥没地域のトンネル直上の約220mx16mの地域の約30戸に「住宅解体・更地化・地下47mまでの地盤補修工事」を押しつけ、このために、入間川の河川上約400メートルに地盤固化剤と排泥を圧送する6本のパイプを通すという大工事を始め、平穏な住宅街を工事現場に変え、住民の命と暮らしを破壊しつつあります。同様の惨事が差止区間以外でも起こる可能性があることは、2022年の大泉の事業地でのシールド機自損事故で明らかです。
そもそもこの仮処分決定は、本訴の結論が出る前に、一時的に、司法が事業の「暴走」を防ぐため、問題の再検討を求めるという機能を期待されているものです。国と事業者の態度は,こうした状況を無視し、裁判所の決定について異議申し立てもせず、「差し止められていない場所では、何をしても構わない」といわんばかりの姿勢で終始し、2年4カ月を経過しました。これは、まさに「司法に対する侮辱」以外の何ものでもありません。
「まだ、最高裁がある!」―映画「真昼の暗黒」で描かれたこの言葉は、「憲法の番人」として,行政の誤りを正し、日本国憲法の正義を実現する最高裁判所への期待を示したものです。
私たちは、ただ、行政の手続きに乗っただけの中途半端な仮処分決定を追認した最高裁の無責任な姿勢に抗議し、本訴で一層の運動を進めることを宣言します。
大深度地下法は、憲法に決められた財産権制限に対する「補償」の規定を持たない憲法違反の法律です。その法律さえ守らず事故を起こし、多くの住民の人権を侵害している、東京外環道事業の認可・承認は無効であり、取り消すべきです。                                      
以上