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20220516 UPLAN 森友・籠池刑事事件 大阪高裁の異様な有罪判決書

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※環境ジャーナリスト青木泰氏のFBからの引用
判決書の署名裁判官は一人。
裁判所法に違反では?
籠池刑事事件、大阪高等裁判所の判決は、一審判決を取り消し籠池夫妻共、実刑判決となった。
その問題は、先に私のFBでも指摘した。判決文(約100ページ)は、判決の当日西田眞基裁判長が、3時間半もかかって読み上げたが、当日は、配られず、メディアには、3枚の要約文が配られた。
そして数日後、弁護士が入手した判決文の最後に、署名、押捺していたのは、西田裁判官の署名だけであった。もう一人の五十嵐常之裁判官は、退官。もう一人の武田義徳裁判官は、「差支えのため」と書かれ、西田裁判官の署名、押印がなされていた(写真)
結局、籠池刑事事件の判決に署名、押印していたのは、西田裁判官だけであった。
高等裁判所の判決は、裁判官3人の合議によるとなっていたのでは?
裁判官一人の署名では、合議によって作成したと言う判決書にならないのではないか。
裁判所法18条(第一項)には、高等裁判所は、裁判官の合議体でその事件を取り扱うとある。ブリタニカ国際大百科事典では、合議制とは、「二人以上の合議によって、意思決定を行なう制度」と説明があり、「行政の民主化の促進や官僚主義の排除に利点」との説明もあり、対立概念として。単独制、独任制がしめされている。
高等裁判所は、全国に東京、大阪、名古屋、福岡、広島、仙台、札幌、高松の8ヶ所しか無く、合議制(同18条第2項では、3人)と定められているのは、処分の公平や中立性を担保することが狙いであろう。
一方で、同法令の75条で、合議体の評議は、これを公行しないとある。合議が行われたかどうかは、途中経過として確認できない以上、判決書への裁判官の署名、押印で確認するしかないが、西田裁判官以外は、「退官」「差し支え」で署名はない。
過去の判例では、一審の判決書に、裁判官が亡くなり、署名押印されていなかった場合では、一審判決を破棄し、差し戻した判例が名古屋高裁であった(高裁判例集第9巻4号352ページ)
合議制を裁判所法で謳っている高等裁判所の判決、なぜ西田裁判官一人の署名か。
素人考えただが、今回の高裁の判決書は、無効となるのでは。
注釈西東京市の市長選での東京高裁判決も、鹿子康裁判長が、もう一人の鈴木正紀裁判官に代わって、署名していた。署名したのは、二人だった。
(写真)この場合も、判決書は、前半部分は、論理的に進め、市長選で最終版に配布された法定ビラは、違法と判示していた。ところが後半部分は、論調が変わり、違法ビラでも、選挙管理委員は、チェックする法的根拠はなく、選挙無効の請求は、棄却され、今最高裁判所で争われている。
この場合は、転補、つまりよそに赴任したため署名できず、代わって署名したとなっているが、退官にせよ、転補にせよ、世の中から消えた訳で無く、署名、押印ぐらいで切るのでは?
結局、合議、結論に至らなかっただけでは?
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