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昨年9月以降の離婚後、子どもへの10万円給付をもらえなかった世帯へ再支給決定。
2月末時点で子どもを実質的に育てているひとり親世帯で、10万円給付を受けていない、あるいは元夫・元パートナーから給付金をもらっていない、もらったかどうか忘れた方は申請可能。
申請・支給準備が各自治体で始まります。忘れずに申請を。
今月末基準で10万円給付 離婚後ひとり親家庭 山際経財相
https://news.yahoo.co.jp/articles/c598ac7e4b0649afa89d4a79c609dd9ad6ee0111
山際大志郎経済財政担当相は8日の閣議後記者会見で、18歳以下を対象とした10万円相当の給付を離婚後のひとり親が受け取れない可能性がある問題をめぐり、2月28日時点で子どもを養育している親に給付する方針を発表した。
対象者は市区町村の窓口で申請する。
10万円給付は児童手当の昨年9月分受給者を対象としたため、同月以降に離婚した場合、養育していない側の親に振り込まれるケースがあった。元配偶者から給付金を一部受け取ったとの申告があった場合について、山際氏は「その額を控除して支給する」と説明した。
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