※大阪市営住宅追い出し裁判については、内容があまりに深刻なうえ、被害者(末期がん闘病中)への報復が危惧されるため、UPLANの判断で削除しました。
【避難の協同センター、ひだんれん、「避難の権利」を求める全国避難者の会】
福島県から驚く数値が報告されています。2025年1月1日現在で避難者の強制執行を13件も行っていたのです。殆ど誰も知らないところで個別に追い出し裁判が強行されていたのです。福島県は県民である避難者の居住権すら守る事すらしませんでした。大阪では末期がんの避難者に対し生活保護の打ち切りで脅し裁判提訴、目黒区でも病気が重篤している気仙沼の避難者を裁判提訴し住居からの追い出しを強行としています。「原発事故避難者住まいの権利裁判」では国家公務員宿舎から追われようとしている11名の原発事故避難者が避難の権利と市民の人権を侵害していないかを問う裁判を継続中です。
東日本大震災と福島原発事故から14年、いかに人権を踏みにじってでも強引に原発政策を進めようとして弱者にも容赦なく切り捨てをおこなう横暴を許してはならない。
〇進行
瀬戸大作(避難の協同センター)
〇主催者挨拶と開催趣旨
村田弘(ひだんれん)
【闘いの現場から】
〇原発事故避難者住まいの権利裁判の経過報告
熊本美彌子(住まいの権利裁判を支援する会
〇東日本大震災による目黒区民住宅への避難者に対する建物明渡等請求について
めぐろ被災者を支援する会
【講演】
〇福島県知事決定は違法である。住まいの権利裁判の論点
井戸謙一弁護団長
(1)国際人権法(社会権規約、国内避難民指導原則)で定められた原告らの居住権を侵害する。(2)原告らの生存権の一内容である「被ばくを避ける権利」「生活再建権」を侵害する。
(3)子ども被災者支援法に抵触する。
〇「住宅への権利 -公共サービスとしての住宅を取り戻す」
稲葉奈々子(上智大教授・移住連)
【討論】
〇国会議員を交えた討論
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【控訴審】
原発事故避難者を大阪市営住宅から追い出さない命と人権を守る判決を求める署名
大阪高等裁判所第2民事部 御中
平成23年 (2011年 )3月、福島第一原発事故が起きたあと、大阪市は、原発事故から避難者を受け入れ市営住宅を提供しました。ところが、国が住宅の無償提供を平成29年 (2017年)3月 31日 で打ち切ると発表するや、大阪市も原発事故避難者への住宅の無償提供を打ち切る方針を立て、避難者に有償住宅への切り替えを強引に進めました。
本件控訴人は、「事業用住宅」という建替えの際の仮移転用住宅を割り当てられましたが、入居時にはそのような説明はありませんでした。にも関わらず、大阪市は、本件控訴人に対し、事業用住宅であることを理由に継続入居ができないとし、退去しないのであれば生活保護の打ち切りを含む処分を行うことを通告しました。これについては、控訴人代理人弁護士らにより違法であるとの指摘を受けて、生活保護の打ち切りは免れましたが、大阪市は本件控訴人に対し本件建物の明渡と多額の損害金を請求する裁判を提起しました。控訴人も大阪市に対して慰謝料請求を提起しました。
令和6年 (2024年 )11月 22日、大阪地方裁判所は、本件控訴人に対する明渡請求を認める一方、大阪市に対し、転居の指導指示が違法として5万5000円 の慰謝料支払いを求める判決を言い渡しました。
本件控訴人は、生活保護を受給しており、さらに平成28年 (2016年 )に末期のガンにり患していることが判明し余命宣告を受けており、激痛と治療の副作用もあり、寝たり起きたりの生活状況です。歩行困難、食事が十分に取れないなど日常生活にも支障が生じているほか重度障害者でもあります。
このような状況であつたことを知りつつ明渡しを求めた大阪市の行為は、原発事故避難者の支援を行うと言いながら実際は市営住宅から追い出そうとするもので、憲法で保障する生存権や、法の下の平等、基本的人権を侵害するものです。国際人権や公営住宅法の趣旨にも反するものであり、
本件控訴人に対する明渡しを認めるべきではありません。
貴裁判所が、司法の役割を果たし、本件控訴人の命と人権を守る判決を示されることを切望します。
米軍は、今すぐ日本から出ていけ!
米軍は、民間人虐殺を謝罪せよ!


















