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20211111 UPLAN【判決】西東京市長選挙・異議申し立て裁判

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【西東京市長選挙異議申し立ての会】
本年2月7日に行われました西東京市長選挙について、西東京市選管に対し選挙の効力に関し異議の申し出を 行い、市選管の棄却決定を受けて、東京都選挙管理委員会に審査の申立てを行いました。都選管も棄却となり、 公職選挙法の規定に基づき、8月半ばに東京高等裁判所に提訴しました。 これらの手続きは、すべて期間の制限があり、裁判も100日以内に判決をしなければならないという法律が あることから、9月28日に行われた第1回口頭弁論で、結審(裁判の審理が終了すること)となり、判決言い 渡しは、11月11日とされました。
このとき、裁判長から、原告、被告ともに「氏名類推事項」について、そ の立法趣旨に関する文献等を提出するようにとの指示がなされました。 通常の市民感覚からは理解しいくいのですが、公職選挙法には、確認団体が作成するポスターやビラに「候補 者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載したものを使用することはできない」という規定があるの です。裁判所も、立法趣旨を確認しないことには、この法律をどう料理すればいいのか、即断できないというこ となのだと思います。
今回問題になっている池沢候補の確認団体が配布した法定ビラについて、1号ビラは「前副市長」という文言 が「池沢候補」を類推させ、2号ビラは「逗子」という文言が「平井候補」を類推させます。 選挙のやり直しを命ずる判決を出すためには、一義的に選管にミスがあったと言う必要があり、虚偽事項公表 罪のような個別の犯罪は、犯罪を犯した人を罰することによって、選挙の公正は保たれるという前提があるのです。 これは判例があるので、市選管も都選管も同じように主張していました。もっとも、選挙員の犯罪であったとし ても、選挙の結果に大きな影響を与えたのであれば、選挙をやり直すという判断もあると考えて、これまで主張 を続けてきたのですが、裁判になって、新しい論点として、虚偽事項公表罪にかかるようなビラに対し、氏名類 推事項が記載されてることをなんら問題にしなかったのは選管のミスであるという論理が成り立つことが見えて きました。
裁判所の指示に従って、この間、氏名類推事項について、立法当時の古い国会議事録などを提出したのですが、 さらに、氏名を類推させる根拠になる証拠も提出せよと、裁判所からの依頼がありました。これはたいへん異例 なことだそうです。 市長選挙が始まる前に、複数種類のビラがそれぞれ数万枚、西東京市の有権者に配布されており、平井竜一氏 が逗子市長であったこと、池沢たかし氏が副市長であったことなどは、広く市民に告知されておりますので、大 至急かきあつめて、証拠を提出しました。
そして、さらに期日が指定されました。10月14日13:30から、 口頭弁論が行われることになりました。 この裁判、勝てる可能性が大いにあります。選挙やり直しとなれば、西東京市も変わりますが、歴史に残る選 挙の判例をつくることになります。わたしたちが、自分たちの故郷である西東京市を思う気持ちが、日本の選挙 を変えることになるのです。