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ホームレス排除貼り紙の撤去を求めて川口市へ要請【反貧困ネットワーク埼玉】

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要請書
川口市長 奥ノ木伸夫 様
川口市生活福祉部 御中

反貧困ネットワーク埼玉代表 藤田孝典

川口市長ならびに川口市当局のみなさまにおかれましては、日頃から市民のための諸施策へのご尽力に敬意を
表します。
さて我々、反貧困ネットワーク埼玉では、月に1回程度の割合でJR川口駅周辺において、路上生活
者に対する「夜回り活動」を行っております。
看護師さんによる健康観察や水・食料や衣類などの生活必需品を
配布しながら路上生活者の声を聞き取り、生活者の要望に応じて生活支援のサポート等も行なってきました。

そうした中、川口市川口3丁目1番に所在する川口西公園(通称・リリアパーク)に隣接する地下通路(以下、
「地下通路」といいます)の壁に、川口市作成の「違法行為です」と題する黄色の張り紙が掲示されているのを
認めました(2021(令和3)年6月)。

私たち反貧困ネットワーク埼玉は、川口市が地下通路の管理者であるという事実を理解しつつも、本件張り
紙の存在により、地下通路を居場所とせざるを得ない多くの路上生活者が退去を迫られ、これらの者の生存権
を脅かされることになるという強い危惧を持つに至りました。

その後、2021(令和3)年7月頃から、上記の張り紙の下部に「生活や住まいにお困りの方は川口市生活自立
サポートセンター(電話048-299-8293)にご相談ください。」と書かれた白いシールが貼られました。
しかし、
この張り紙(写真を参照)も、相談先の案内があるだけで何ら具体的なサポートになっているとはいえません。
張り紙は、8 月27 日現在も残されており、不安の中でぎりぎりの生活をしている多くの路上生活者に依然と
して威嚇的な印象を与え続けています。

路上生活を余儀なくされている方々に、「違法行為」すなわち「損害賠
償など、法的な制裁が課せられる行為」という警告を発し、その後のサポートも不十分という行政のあり方に重
大な問題を感じています。
こうした一連の行為は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を
有する(日本国憲法第25条)」という生存権規定に反すると解釈せざるをえません。
なぜなら同条は続けて、すべ
ての生活部面において国(行政)がその向上と増進に努めなければならないということを掲げているからです。

川口市は駅前に「平和都市宣言」そして「人権尊重宣言都市」の大きな幕を掲げています。平和とは単に戦争
のない状態を指すのではなく、誰もが安心して生活できる状態をいいます。また人権とは、出自や属性、社会的
身分等に関係なく、分け隔てなくすべての人に保障されているものです。

川口市長は「市民のみなさんへ~市長メッセージ~」の中で、市長就任以来「公平公正であること」、「弱いと
ころに光をあてる」という政治信条の下、「川口の元気づくり」に全力で取り組んで参りましたと述べています。

私たちはこうした市長の姿勢を全面的に支持します。路上生活者はまさに、社会的に弱い存在です。メッセージ
どおりに、どうか、路上生活者を見えないものとして暗闇に追いやることなく、光をあててほしいと思います。
私たちのような民間団体もそれに尽力したいと活動しているところです。

そこで、反貧困ネットワーク埼玉としては、路上生活者の生存及び生活を保障するために、川口市に対し、
本件張り紙を直ちに撤去されるよう要請するとともに、本件について、下記のとおり質問をさせていただきま
す。
川口市におかれましては、本件張り紙を撤去するとともに、2021(令和3)年9 月23 日までに、下記質問
にお答えいただくようお願い申し上げます。

1.川口市は、地下通路を居場所としている路上生活者の生存権について、どのような見解を持っています
か。

2.川口市は、地下通路を居場所としている路上生活者の数や個々の路上生活者の属性を具体的に把握してい
ますか。

3.川口市は、本件張り紙により路上生活者が地下通路からの退去を迫られた場合、これらの者がどこに移動
し、どのように生存していくと考えていますか。

4.川口市は、路上生活者が「川口市自立生活サポートセンター」に電話をした場合、具体的にどのような対
応がなされてきたかを把握していますか。

5.川口市は、地下通路を居場所としている路上生活者に対し、生活保護制度の周知を徹底する活動をしてい
ますか。仮にしている場合、具体的にどのようなことを行っていますか。

6.川口市は、地下通路を居場所としている路上生活者が生活保護の受給を希望した場合、これらの者の生活
保護受給後の居住場所についてどのように考えていますか。路上生活者の中には、「無料低額宿泊所(2種
施設)」での生活に強い抵抗を示す者もいますが、川口市はこのような者に対し、「居宅保護の原則」に従
って、生活保護受給後のアパートへの入居を認めていますか。

7.「居宅保護の原則」によると、「無料低額宿泊所(2種施設)」はあくまでも一時的な居所となりますが、
川口市は、地下通路を居場所としている路上生活者が生活保護受給後に「無料低額宿泊所(2種施設)」に
入居した場合、どのくらいの期間を目途に、これらの者のアパートへの転居を図っていますか。

8.新型コロナウイルスが猛威を振るう中、路上生活者の方に対する感染予防対策とくにワクチン接種について、
どのような見通しを持っていますか。

以上