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石垣市住民投票義務付け訴訟 「上告理由書」等の提出会見での弁護団解説

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6月4日、石垣市内で「住民投票義務付け訴訟上告理由書、上告受理申立理由書提出」記者会見が開催された(主催:石垣市住民投票義務付け訴訟原告団、同弁護団)。この裁判は、現在建設中の沖縄県石垣市平得大俣への自衛隊ミサイル基地をめぐって、同地域への基地建設の賛否を問う住民投票条例制定請求署名で石垣市自治基本条例第28条で定めた規定数である有権者の4分の1以上の署名が集められたにもかかわらず、市は「市長は~所定の手続きを経て、住民投票を実施しなければならない」(同条例28条第4項)を無視し住民投票を実施しないことに対しておこされたものである。裁判の経過は1審で「却下」(昨年8月27日那覇地裁)、2審では「棄却」(今年3月23日福岡高裁那覇支部)であった。弁護団長の大井琢弁護士は、控訴審判決(今年3月23日)は「頭からしっぽまでめちゃくちゃ」と語った。例えば上告理由書では指摘する。「『(石垣市自治基本)条例28条1項及び4項は、石垣市の住民に対し、市長に住民投票の実施を請求することができる権利を創設した規定であると認めることはできない』(控訴審判決)との原判決の判事は、明らかに誤っており、憲法92条に違反する解釈にほかならない。」また「~市議会による住民投票実施条例の制定を待たずに、市長に対し、~当該住民投票を実施するよう求めたりする権利を有すると解することはできない」(控訴審判決)は、憲法94条に違反すると指摘する。